富里市
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行政情報


印 鑑 登 録 に 関 す る こ と

■印鑑登録ができる人

住民登録又は外国人登録をしている満15歳以上の方(成年被後見人は除きます。)

■印鑑登録ができない印鑑
    1. 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名や氏又は名と異なるもの
    2. 氏名以外の事項を表しているもの
    3. ゴム印等の変形しやすいもの
    4. 印鑑の一辺の長さが8ミリ以下のものや25ミリ以上の大きさのもの
    5. 印影を鮮明に表しにくいもの
    6. 縁が無いもの又は外枠の4分の1程度が欠けているもの
    7. 他の者が既に登録している印鑑
■印鑑登録をする場合

印鑑を登録するときは、本人が申請する場合と代理人が申請する場合では、下記のとおり手続きが異なりますご注意ください。


本人が申請する場合 代理人が申請する場合
本人に相違ないことや、本人の意思に基づくものであることを確認するため、下記のいずれかの方法をとっています。

  1. 本人の写真を貼付した官公署発行の免許証、許可証、パスポート等の提示による確認
  2. 既に富里市に印鑑登録している人の登録印の押されている保証書<様式1>による確認
  3. 1・2のいずれでもない場合は、即日登録はできません。照会書による本人確認が必要になります。
代理人が申請する場合は、本人が委任したことを証明する委任状(代理人選任届)<様式2>が必要です。このときには、本人の印鑑登録の事実を確認するために、照会書を本人宛に郵送します。この照会書が届きましたら回答書を窓口へお持ちください。

代理人が来られる場合は必ず委任状(代理人選任届)<様式2>が必要となりますのでご注意ください。

保証書や委任状の用紙は、レポート用紙や便箋等に保証人及び委任者が書いてください。様式については、以下のページでご確認ください(各用紙をダウンロード・印刷すると、そのままご利用いただけます)。
 
[ 各種申請用紙のダウンロード ]
 
■改めて印鑑登録をする場合
  印鑑を新しい印鑑に変更する場合やカードの紛失・盗難等で改めて印鑑登録をする場合、上記の「印鑑登録する場合」と同じ手続きが必要です。


【問い合わせ】 市民課市民班

千葉県富里市七栄652-1
TEL 0476-93-1111

 

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