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行政情報


国民年金

 国民年金には、日本国内に住所のある20歳から60歳未満のすべての人が加入します。老後の生活や、病気やケガで障害になったとき、夫に先立たれたときなどに基礎年金を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。国民年金はみんながお互いに協力して、将来の生活を支えあう制度です。
 
加入者の種類任意加入国民年金の加入手続き保険料の納付免除制度学生等の保険料納付特例制度若年者納付猶予制度支給される年金の種類国民年金独自の給付年金相談年金関係リンク


加入者の種類
加入者は3種類に分かれています。

【第1号被保険者】
農林業者、自営業者などの人とその配偶者、学生、フリーターなどの人。加入の手続きや保険料納付は自分で行います。

【第2号被保険者】
厚生年金保険・共済組合に加入している人。加入手続きや保険料納付は会社等が行ってくれますので、自分で行う必要はありません。

【第3号被保険者】
第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料を納める必要はありませんが、届出が必要です。

第3号被保険者の届出は、夫(妻)が勤務している会社等の事業主が健康保険の被扶養者届と一緒に、年金事務所に提出します。

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任意加入
 次の人たちも希望すれば加入することができます。年金受給権を満たしていない方は最大70歳まで加入することができますのであきらめないで高齢者医療年金班にご相談ください。
  • 海外に滞在している20歳以上65歳未満の人
  • 日本に住所のある60歳以上65歳未満の加入可能年数を満たしていない人
  • 年金受給権が確保されていない65歳未満の人
  • 老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人

    ※ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳になるまでの間で、受給権ができるまで加入することができます。

国民年金の加入手続き・・・届出は高齢者医療年金班へ

 

こんなときは

届出に必要なもの

加入するとき

20歳になって初めて加入するとき

印鑑・学生の場合は学生証

厚生年金・共済組合をやめたら

年金手帳・印鑑・退職証明書

第3号被保険者から
第1号被保険者に
種別変更するとき
配偶者が厚生年金、共済組合をやめたとき
配偶者の被扶養者でなくなったとき
年金手帳・印鑑・社会保険等資格喪失証明書

やめるとき

厚生年金・共済組合に加入したとき

年金手帳・印鑑・健康保険証

その他

転入・転出・転居・氏名の変更

年金手帳・印鑑

 

保険料の納付
 第1号被保険者は自分で保険料を納めます。保険料は年齢、所得に関係なく一律となっています。また、納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となります。領収書を大切に保管ください。
  保険料は下記の2通りです。
  • 定額保険料 ……15,100円(平成22年度)
  • 付加込保険料……15,500円(第1号被保険者で希望する人)
 保険料の納め方には、口座振替と納付書で納める二つの方法があります。また割引のある前納制度もあります。 便利な口座振替制度、割引のある前納制度をご利用ください。
※国民年金の保険料は、日本年金機構から送られる納付案内書で納めることになります。 金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニエンスストアの窓口で納めてください。
(市役所でのお取扱いはできませんのでご注意ください。)

※17年4月から月々の口座振替に早割制度ができました!
 通常の口座振替は当月保険料が翌月末に引落しになり、金額も定額ですが、早割にすると当月保険料が当月末に引落しになり50円が割引となります。お申し込みいただいた初回は2ヶ月分の保険料が引落しになり、その後毎月の保険料が50円割引となって引き落としされます。

免除制度

全額免除

    • 第1号被保険者の人で、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が免除される制度です。免除が承認された期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額は通常の2分の1になります。
4分の3免除
    • 第1号被保険者の人で、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が免除される制度です。免除が承認された期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額は通常の8分の5になります。

半額免除

    • 第1号被保険者の人で、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の半額が免除される制度です。免除が承認された期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額は通常の4分の3になります。

4分の1免除

    • 第1号被保険者の人で、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が免除される制度です。免除が承認された期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額は通常の8分の7になります。

※免除の判定は、原則として本人、配偶者、世帯主の前年の所得により行い、それ以外は、天災・失業・倒産等を理由とするときに限られます。 (失業の場合は、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証の写し、事業を廃止した場合は、離職者支援資金貸付制度による貸付決定書の写しが必要です。)
免除を申請する場合は、所得の申告が必要です。
また、10年以内に保険料をさかのぼって納めることができます(追納)。追納をすると年金額が通常に戻ります。(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます)


学生等の保険料納付特例制度

 本人の前年の所得が一定以下の学生については、申請に基づき、保険料の納付を要しないこととする制度です。(毎年度申請が必要です)本人だけの所得で可否を決定し、10年以内であれば追納ができます。(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます)追納することによって、将来受ける老齢基礎年金の額に算入されます。特例期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額には算入されません。

※夜間部、定時制課程及び通信制課程の学生または生徒も対象となります。
※申請には学生証又は在学証明書の写しが必要です。

■若年者納付猶予制度

  20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予される制度です。(これまでは,所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象となりませんでした)10年以内であれば追納ができます。(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます)追納することによって、将来受ける老齢基礎年金の額に算入されます。若年納付猶予制度の承認を受けている期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額には算入されません。


支給される年金の種類

○老齢基礎年金

 老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間・保険料免除期間・任意加入できる方が任意加入しなかった期間(カラ期間)などを合算して、原則として25年以上の資格期間を満たした人が65歳から受けられます。カラ期間は受給資格期間には算入されますが、年金額を計算する場合には算入されません。なお、60歳から64歳でも繰り上げて受給開始年齢に応じて減額された年金を受けとることができます。

 

カラ期間とは?−合算対象期間−

昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます。

    1. 会社員の被扶養配偶者(昭和61年3月まで)
    2. 学生(平成3年3月まで)
    3. 厚生年金の脱退手当金を受給した期間
    4. 日本人で海外に居住していた期間
●年金額
 79万2,100円(20歳から60歳までの40年加入(納付)した場合)

※昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日により短縮措置がとられています。

 
※年金額は、負担に応じた給付水準を設定する(マクロ経済スライド制)となっています。年金を支える力と給付のバランスをとりながら、老後の生活の基本的な部分を支えられる給付水準を確保していく仕組みになっています。


繰上げ支給と繰下げ支給

 60歳から64歳の間でも受給開始年齢に応じて減額された年金を受けとることができます。(繰り上げ請求) ただし、繰り上げ請求をすると、65歳になっても年金額が元に戻るわけではなく、一生減額された年金を受けるほか、下記のような取り扱いになりますので、ご注意ください。

  1. 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし昭和16年4月2日以後に生ま れた方は一定の額が減額されますが併給できます。
  2. 遺族年金を受けている方は65歳になるまではいずれか一方の選択になります。
  3. 請求後は障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。
  4. 厚生年金に加入した場合は、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、老齢基礎年金は支給停止になります。


また、希望すれば、66歳以後繰り下げて増額された年金を受けることもできます。(繰り下げ請求)


(数字は%)
 
0カ月
1カ月
2カ月
3カ月
4カ月
5カ月
6カ月
7カ月
8カ月
9カ月
10カ月
11カ月
60歳
70
70.5
71
71.5
72
72.5
73
73.5
74
74.5
75
75.5
61歳
76
76.5
77
77.5
78
78.5
79
79.5
80
80.5
81
81.5
62歳
82
82.5
83
83.5
84
84.5
85
85.5
86
86.5
87
87.5
63歳
88
88.5
89
89.5
90
90.5
91
91.5
92
92.5
93
93.5
64歳
94
94.5
95
95.5
96
96.5
97
97.5
98
98.5
99
99.5
65歳
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
66歳
108.4
109.1
109.8
110.5
111.2
111.9
112.6
113.3
114
114.7
115.4
116.1
67歳
116.8
117.5
118.2
118.9
119.6
120.3
121
121.7
122.4
123.1
123.8
124.5
68歳
125.2
125.9
126.6
127.3
128
128.7
129.4
130.1
130.8
131.5
132.2
132.9
69歳
133.6
134.3
135
135.7
136.4
137.1
137.8
138.5
139.2
139.9
140.6
141.3
70歳
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
※65歳から受け取る年金額を100%とした場合
 
繰り上げ(減額率=0.5%×月数)
繰り下げ(増額率=0.7%×月数)
上記の老齢基礎年金の支給率は、昭和16年4月2日以後に生まれた方が対象になります。繰り上げ支給の減額率は月数に比例し、繰り上げ月数が増すごとに、1か月当たり「0.5%」減額率が増し、また、繰り下げ支給の増額率は1か月当たり「0.7%」増額率が増します。
昭和16年4月1日以前に生まれた方の繰り上げ・繰り下げ支給率は下表のとおりです。年齢に応じて支給率が変わります。
年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
支給率
58%
65%
72%
80%
89%
100%
112%
126%
143%
164%
188%

○障害基礎年金

障害基礎年金は、初診日において、

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内住所のある人

が、障害等級1級、または2級の障害となったときに支給されます。

* ただし、加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上であることが必要です(初診日が平成28年4月1日前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
なお、20歳になる前に1級、または2級の障害となった人は20歳から支給されます。

年金額

1級障害……990,100円  2級障害……792,100円

※子の加算額 1人・2人目 各227,900円 3人目から 各76,000円


○遺族基礎年金

遺族基礎年金は、下記の1〜4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、その人に生計を維持されていた子のある妻または子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子か20歳未満の障害者)に支給されます。

  1. 国民年金に加入している人。
  2. 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人。
  3. 老齢基礎年金の受給権者である人。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人。

* ただし、1と2のいずれかの場合は、加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です(死亡日が平成28年4月1日前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています)。

年金額・・・792,100円

※子の加算額 1人・2人目 各227,900円 3人目から 各76,000円


○特別障害給付金

特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金を受給していない障害者の人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害者給付金制度」が創設されました。

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金等に加入していた人の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にある人。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当する人に限られます。

年金額

  • 障害基礎年金1級に該当する人 50,000円
  • 障害基礎年金2級に該当する人 40,000円

■国民年金独自の給付

 第1号被保険者の人たちには、次のような独自の給付があります。

○付加年金
 定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、納めた月数×200円(年額)の金額が老齢基礎年金に加算されて受け取れます。例えば、10年間付加保険料を納めると、10(年)×12(月)×200(円)=24,000円(年額)の金額が上乗せされて受けとれます。

○寡婦年金
  第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。

○死亡一時金
 
3年以上国民年金の保険料を第1号被保険者として納めた人が、年金を受給しないで死亡したときに支給されます。

保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満
 120,000円
15年以上20年未満
 145,000円
20年以上25年未満
 170,000円
25年以上30年未満
 220,000円
30年以上35年未満
 270,000円
35年以上
 320,000円

■年金相談
 社会保険労務士による年金相談を毎月第3木曜日に実施しております。広報でお知らせしますので日時・場所等を確認のうえ、おでかけください。 また、高齢者医療年金班では保険料の免除申請をお考えの方や将来の年金受給に不安のある方など年金に関する相談を随時行っています。お気軽にお越し下さい。 なお、おでかけの際は、年金手帳・印鑑をご持参ください。

■年金関係リンク
社会保険庁(http://www.sia.go.jp/
日本年金機構(http://www.nenkin.go.jp/)平成22年1月から



富里市を管轄する、年金事務所

日本年金機構
幕張年金事務所


  〒262−8501
千葉市花見川区幕張本郷1−4−20
電話043−212−8621


問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ

電話 0570−05−1165

※IP電話・PHSからは
電話 03−6700−1165


受付時間は午前8:30から午後17:15(土・日・祝日を除く)
固定電話の場合市内通話料金でつながります。

 

【問い合わせ】 国保年金課高齢者医療年金班

千葉県富里市七栄652-1
TEL 0476-93-4085

 

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