富里市
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行政情報


子ども手当

■ 10月分からの手当を受けるためには,今まで手当を受給していた方も含め、申請が必要です

10月から「子ども手当」が変わります
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当は次のとおりとなります。


■趣旨

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

■支給対象
  • 市内に住所があり、中学校修了前(満15歳になった後の最初の3月31日まで)の子ども(施設等の入所・海外居住を除く)を養育している人
■手当の月額
  • 0歳〜3歳未満15,000円(一律)
  • 3歳〜小学生10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生10,000円(一律)
    ※第3子以降とは、養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるお子さんの中で3人目以降のお子さんとなります。
■支給月
  • 平成24年2月(平成23年10月分〜平成24年1月分)
  • 平成24年6月(平成24年2月分〜3月分)
■変更事項
  • 子どもに対しても国内居住要件が設けられました。
    ※ 海外に居住しているお子さんは留学中の場合を除き、支給対象にはなりません。
  • 児童養護施設等(里親も含む)に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給します。
  • 未成年後見人や父母が海外にいる場合の父母指定者も、父母と同様の要件で支給します。
  • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、単身赴任の場合等を除き、子どもと同居している者に優先的に手当を支給します。
■申請
出生や転入などで受給資格が生じた場合
平成24年3月31日までに申請した場合は、10月分からの手当が受けられます。
ただし、次の場合は申請した翌月分から支給開始となります。
  • 10月1日以降に富里市に転入される方
  • 10月1日以降に生まれたお子さん
    ※転入日、生まれた日のそれぞれ翌日から15日以内に申請してください。
添付書類等
  • 請求者名義の預金口座がわかるもの
  • 請求者が厚生年金等に加入している場合は健康保険証
  • 印鑑
    ※お子さんと請求者が別居している、外国籍の方等は他に必要な書類がありますのでお問い合わせください。
すでに子ども手当を受給している人が出生などで養育する子どもの数が増えた場合
添付書類等
  • 印鑑
    ※お子さんと請求者が別居している、外国籍の方等は他に必要な書類がありますのでお問い合わせください。
■その他の届出
次の場合には、手続きが必要になります。
  • 受給者または子の住所が変わったとき
  • 子どもを養育しなくなったとき
  • 家計の中心者に変更があったとき
  • 受給者が公務員になったとき

詳しくは、厚生労働省ホームページ(子ども手当)をご覧ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部
子育て支援課 子育て支援班

〒286−0292
千葉県富里市七栄652-1
TEL:0476-93-4497



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